会員規約

一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センター

一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センター会員規約

-会員憲章- 私たちは、一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センターの会員として、鹿児島のスポーツ の発展のために貢献することを誓います。

<第1章 総則>

第1 条 (本会員規約の範囲)

1. 本規約は、一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センター(以下本法人とする)の定款の 定める会員となった個人または団体に適用されます。

第2 条 (会員)

1. 本法人の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、会員制度への入会を申し込み、 本法人が承認したものを会員といたします。

2. 会員とは、本法人の正会員、賛助会員をいいます。

① 正会員 本法人の認定を受け、本法人の目的に賛同し、別途定める会費を納める個人ま たは団体

② 賛助会員 本法人の目的に協力するもので、別途定める会費を納める個人または団体

<第2章 入会申し込みと契約>

第3 条 (申し込み)

1. 入会を希望する者は、本法人指定の入会申込書に必要事項を記入の上本法人に提出し、 入会を申し込むものとします。

第4 条 (入会申し込みの不承認)

1. 以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。

① 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合

② 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合

③ 過去に本法人から会員資格を取り消されたことがある場合

④ その他、本法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第5 条 (会費)

1. 会費は年会費制とし、入会時および第7 条に定める会員資格の更新時までに、一括で支 払うものとします。

2. 入会金は、定めがあるものについては、入会時に一括で支払うものとします。

3. 入会金および会費は、別紙に定めるとおりとします。

第6 条 (会費等の払い戻し)

1. 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないも のとします。

第7 条 (有効期間)

1. 本規約に基づく会員契約期間は、契約時から平成26年3月31日までとします。

2. 期間満了日の1 ヵ月前までに、会員または本法人から相手方に対し、書面による特段の 意思表示が無い場合には、更に契約期間を1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様 とします。

第8 条 (変更の届け出)

1. 会員は、その名称、住所、連絡先等、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速 やかに所定の変更手続きを行うものとします。

2. 会員が第1 項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本法 人はその責任を一切負わないものとします。

第9 条 (退会)

1. 会員は、本法人所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払いの会費 等がある場合には、会員は、退会後も本法人に対する未払い分の支払いを免れないものと します。

第10 条 (会員資格の取り消し)

1. 本法人は、会員が次の各号の1 つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すこ とができるものとします。

① 成年被後見人または被保佐人になったとき

② 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき

③ 定期に会費を納入せず、本法人による会費の納入に関する督促が3 回に達したとき

④ 総正会員の同意があったとき

⑤ 本法人が管理を受託している知的財産または技術(文書図画等および電磁的方法によっ て指示されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者または原権利者、本法人の承諾なくし て他の者に再実施させたとき

⑥ 本規約または、その他本法人が定める規定に違反した場合

⑦ 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違 反したとき ⑧ その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

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<第3章 サービス>

第11 条 (サービスの利用)

1. 会員は、本法人の行う以下のサービスを優先的に利用することができます。

① 会報誌(不定期)をメールにて配信します。

② 本法人が主催するスポーツ教室、セミナー、講演会、普及活動などに優先的に参加する ことができます。

③ 本法人が主催または主管する本法人所属チームの試合等の入場チケットを優先的に購 入することができます。

④ 正会員においては、年1 回以上開催される本クラブの総会に参加することができます。

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<第4章 著作権および商標等>

第12 条 (著作権)

1. サービスによって提供される情報の著作権は本法人に属します。

第13 条 (情報の二次使用)

1. サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いか なる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第14 条 (商号および商標等の利用)

1. 本法人が定めた商号および商標等を利用する場合は、事前に理事会の承認を得る必要が あります。

2. 商号および商標等の利用について、利用頻度、用途に応じて一定の利用料を徴収するこ とがあります。

<第5章 本会員規約の追加・変更>

第15 条 (規約の追加・変更)

1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定め るものとします。

<第6章 免責および損害賠償>

第16 条 (免責および損害賠償)

1. 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりそ の利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を 被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとします。

2. 万が一、本法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に 関わらず、本法人は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽 過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。

3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に 対して効力を有するものとします。

付則

本会員規約は、平成25年4月1日より施行します。

一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センター

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